1. HOME
  2. ブログ
  3. 受発注システムはインボイス制度対応がおすすめ!メリット・受ける影響も解説

受発注システムはインボイス制度対応がおすすめ!メリット・受ける影響も解説

受発注システムはインボイス制度対応がおすすめ!メリット・受ける影響も解説

「インボイス制度で、受発注システムはどのような影響を受ける?」

このようにお考えではありませんか?

請求書を発行できる受発注システムである場合は、「適格請求書」に対応する必要があります。「適格請求書」を発行できない場合はほかのシステムを利用する必要があり、余計な手間がかかりかねません。

そこで本記事では、以下の内容を解説します。

  • インボイス制度の前知識
  • 受発注システムがインボイス制度で受ける影響
  • インボイス制度に対応した受発注システムを利用するメリット

すでに受発注システムを使っている方はもちろん、これから使う方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。なお、インボイス制度についてすでに知っている方は「受発注システムがインボイス制度で受ける影響」まで飛んでください。

インボイスに対応した請求書発行が可能な受発注システムはCO-NECT。以下より資料をダウンロードいただけますのでご興味がある方はぜひご覧ください。

\ 3分でわかるCO-NECT資料無料贈呈中!/
社内受発注システムならCO-NECT(コネクト)

【前知識】インボイス制度とは?

【前知識】インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月に施行された、適格請求書(インボイス)を元に、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。課税事業者が「仕入税額控除」を受けるためには、取引先(売り手)が「適格請求書発行事業者」かつ「適格請求書」を利用している必要があります。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

続いて、適格請求書に必要な項目を見ていきましょう。

適格請求書に必要な項目

従来の請求書の項目に加えて、適格請求書には決められた記載項目があります。

【適格請求書に必要な項目】

  1. 適格請求書(インボイス)発行事業者の氏名/名称 + 登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額 + 適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額
  6. 適格請求書(インボイス)を受け取る事業者の氏名/名称

出典:インボイス制度とは|国税庁

適格事業者である証明の登録番号や、税率ごとに区分した項目の記載が必要になりました。これらを満たした適格請求書を受け取ることで「仕入額控除」を受けられるようになります。

では、買い手と売り手の視点でどのような対応が必要かを見ていきましょう。

買い手が対応すべきこと

まず、受け取る適格請求書(インボイス)に対し、7年間の保存義務が発生します。これは「電子帳簿保存法の保管期間」に該当するものです。

参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

保存義務がある以上、間違った内容で保管しておくことはできません。適格請求書に誤りがないかを確認し、不備があった場合、売り手に再発行を依頼する必要があります。

また、取引先(売り手)が「適格請求書発行事業者」でない場合は仕入額控除が受けられなくなるため、「税込」で取引している場合は消費税分の値下げ交渉などを検討します。取引先(売り手)に「適格請求書発行事業者」に登録してもらえるよう依頼してみるのもひとつの手です。

売り手が対応すべきこと

まずは 「適格請求書発行事業者」になるため、税務署への登録申請を行いましょう。申請書を作成して、国税庁に提出します。

参考:申請手続|国税庁

あわせて、請求書をインボイス制度に対応した「適格請求書」に変更する必要があります。前述した「適格請求書に必要な項目」が含まれた内容にしましょう。

また、買い手と同様に、発行した「適格請求書」に対して7年間の保存義務が発生します。適格請求書の内容を確認できる体制を整えつつ、システムやツールなどを利用して保存できるようにしておきましょう。加えて、電子帳簿保存法の要件(改ざん防止措置、検索機能の確保、ディスプレイなどの設置)を満たす必要がある点も注意しなければなりません。

参考:電子取引関係|国税庁

総じて、買い手と売り手のどちらも対応すべき項目が多いため、早めの対策がおすすめです。

受発注システムがインボイス制度で受ける影響

受発注システムがインボイス制度で受ける影響

請求書を発行できる受発注システムを利用している場合、インボイスの項目に対応した「適格請求書」を発行できるようにする必要があります。

また、取引先が必ずしも課税事業者とは限らないため「課税事業者と免税事業者が判別できる機能」も求められます。取引先が課税事業者か免税事業者によって、仕入額控除の計算が異なるからです。さまざまな事業規模の事業者と取引している企業にとっては、必須の機能と言えます。

インボイス制度が施行された今、これらに対応しているかどうかは受発注システムを選ぶ際の重要なポイントになります。

インボイス制度に対応した受発注システムを利用するメリット

インボイス制度に対応した受発注システムを利用するメリット

では、利用者目線で、インボイス制度に対応した受発注システムを利用するメリットを2つ紹介します。

受発注システムを選ぶ際のひとつの指標としてご活用ください。

メリット1.経理の負担を減らせる

インボイス制度に対応した適格請求書を発行できる受発注システムを使えば、経理の負担を減らせます

適格請求書は「適用税率」や「消費税額」などを記入する必要があり、従来の請求書よりも記載する項目が多いため、すべて個別に手入力していると手間が大きくなってしまいます。インボイス制度に対応している受発注システムを使えば、個別対応の必要がなくなり、経理の負担も軽減可能です。

メリット2.ミスを減らせる

インボイス制度に対応した受発注システムを使えば、経理のミスを減らせます

適格請求書が従来の請求書に比べて、記載しなくてはいけない項目が多いのは前述したとおりです。項目が増えて複雑になれば、計算ミスや記入ミスなどが発生する確率も増えるでしょう。

取引した内容をもとに「自動的に適用請求書を発行できる受発注システム」を使えば、理論上は計算ミスや記入ミスそのものが起きなくなります。加えて、自動的に発行される請求書に手を加えるのは難しいため、不正が起きる確率を減らせるのもメリットのひとつです。

次の章で紹介したメリットを網羅している「受発注システム」を紹介するので、このままぜひ読み進めてみてください。

インボイス制度に対応した受発注システムなら「CO-NECT」がおすすめ

インボイス制度に対応した受発注システムなら「CO-NECT」がおすすめ

インボイス制度に対応した受発注システムなら、「CO-NECT」がおすすめです。CO-NECTは、下記の特徴を備えています。

  • インボイス制度・電子帳簿保存法に対応
  • 受注から伝票作成までワンストップで利用可能
  • LINEから発注可能で、発注側の使用料は無料

「CO-NECT」を利用することで、受注情報を元にして簡単に適格請求書を発行可能です。適用税率や消費税額などの計算も自分でする必要がなくなるので、売り手は効率よくインボイス制度に対応できます。

CO-NECTは「どのような使用感なのかを確かめたい」と考えている方に向けて、フリープランを用意しています。インボイス制度に対応した受発注システムを利用したいと考えている方は、ぜひトライアルを検討してみてください。

\ まずは2週間の無料トライアルから! /
受発注システム「CO-NECT」

インボイス制度に対応した受発注システムを利用して業務を効率化しよう

インボイス制度に対応した受発注システムを利用して業務を効率化しよう

最後に、この記事で紹介した内容をまとめます。

  • インボイス制度は、受発注システムにも影響を与える
  • 「適格請求書を発行できるか」「課税事業者・免税事業者の区別を付けられるか」がポイント
  • 経理業務の効率化のためにも、インボイス制度に対応した受発注システムの利用がおすすめ

インボイス制度は、受発注システムにも影響を与えます。従来通りの請求書しか発行できないと「仕入税額控除」が受けられなくなったり、受けるための余計な手間が発生したりと不便なことが多くなります。

経理業務の効率化のためにも、インボイス制度に対応した受発注システムの利用を検討してみてください。

なお、インボイス制度に対応した受発注システムなら、CO-NECTがおすすめです。

CO-NECTは「インボイス制度」「電子帳簿保存法」どちらにも対応しており、利用するだけで効率化が見込めるだけでなく、受注から伝票作成までワンストップで利用可能です。フリープランも用意しているので、CO-NECTが気になる方はぜひ無料トライアルを検討してみてください。

\ まずは2週間の無料トライアルから! /
受発注システム「CO-NECT」

関連記事