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受発注システムの導入で使える補助金とは?IT導入補助金について解説

受発注システムの導入を検討しているけれど「補助金を活用して経費を抑えられないかな…」と思うことはないでしょうか。

実は受発注システムを導入するにあたり、IT導入補助金の交付を受けられる可能性があるのです。

そこで、

・IT導入補助金とはどのような補助金なのか
・補助金を受けられる事業者は誰か
・どうすれば交付を受けられるのか

などについて詳しくお伝えしていきます。

また、受発注システムをスムーズに導入するために必要な6つの準備について、以下の資料(PDF)で詳しくご紹介していますので、ダウンロードしてお役立てください。

IT導入補助金と合わせて、受発注システムの導入準備を進めていきましょう!

IT導入補助金とはなにか

IT導入補助金というのは、中小企業および小規模事業者がITツールを導入する際に、その導入にかかる経費の一部を補助してくれるものです。

「いまよりもっと業務効率を上げたい」「だけど新たにツールを導入するなら経費はできるだけ抑えたい」という場合に、そのツールや自社の事業が補助金の対象になっていれば交付を受けられる可能性があります。

では、

・補助金の交付を受けられる対象はどんな事業なのか
・どれだけの費用が補助金として交付されるのか

といったところをもう少し詳しくお話します。

補助の対象事業者

補助金は、以下の場合が対象です(個人事業を含む)。

・下表の業種、組織形態にあたる。
・資本金、従業員規模のどちらか一方が下表の数値以下である。

業種・組織形態

資本金

(資本の額又は出資の総額)

従業員

常勤

製造業・建設業・運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業

(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業

並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人
医療法人・社会福祉法人・学校法人 300人
商工会・都道府県紹介連合及び商工会議所 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 主たる業種に記載の

従業員規模

特別の法律によって設立された組合またはその連合会 主たる業種に記載の

従業員規模

財団法人(一般・公益)・社団法人(一般・公益) 主たる業種に記載の

従業員規模

特定非営利活動法人 主たる業種に記載の

従業員規模

 

業務分類

従業員

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

参考:https://www.it-hojo.jp/applicant/subsidized-works.htmlより

補助金の対象となる経費

まず、補助の対象となる主な経費は、ソフトウェア費やクラウド利用費、専門家経費などです。そのため、ツールに利用するタブレットやPCなどのハードウェアは対象になりません。

そして補助金の対象となる費用や上限、下限額は導入するITツールがA類型かB類型かによって異なります。A類型かB類型かというのは、以下の”業務プロセス”のうちいくつを担っているソフトウェアなのかによって決まります。

大分類Ⅰ ソフトウエア

(業務プロセス)

大分類Ⅱ ソフトウェア

(オプション)

大分類Ⅲ 役務

(付帯サービス)

小分類 1,顧客対応・販売支援

2,決済・債権債務・資金回収管理

3,調達・供給・在庫・物流

4,業種固有プロセス

5,会計・財務・資産・経営

6,総務・人事・給与・労務・教育訓練

・自動化・分析

・汎用ツール(テレワーク環境の設備に有するツーテル含む)

・拡張機能

・データ連携ツール

・セキュリティ

・導入コンサルティング

・導入設定・マニュアル作成・導入研修

・保守サポート

 

A類型 B類型
条件
  • 上記6つの業務プロセスのうち、1つ以上を担うソフトウェアであること。
  • 上記を満たすことを要件として「オプション」「役務」に関わる各経費も補助対象。
  • 上記6つの業務プロセスのうち、4つ以上を担うソフトウェアであること。
  • 上記を満たすことを要件として「オプション」「役務」に関わる各経費も補助対象。
補助金額 30万円以上150万円未満 150万円以上450万円以下
補助率 1/2以下 1/2以下

参考:https://www.it-hojo.jp/applicant/application-sections.htmlより

※2020年時点での情報です。補助金額の上限・下限、補助率はその年によって変更になる場合があります。

受発注システムの導入で申請する場合、そのシステムの機能が上記の業務プロセスをどれだけ担っているのかによってA類型かB類型かを選択して申請することになります。

また、審査が通りやすくなる加点対象として「テレワーク対応ツール」や「クラウド型のITツールである」ことが挙げられています。
参考:https://www.it-hojo.jp/applicant/related-measures.html

そのため、IT導入補助金の交付を意識して受発注システムを導入するのであれば、テレワークにも対応できるクラウド型の受発注システムを選ぶのがおすすめです。

では実際に申請するにはどのような流れになるのでしょうか。

受発注システムの導入でIT導入補助金の交付を受けるまでの流れ

それでは、実際に受発注システムを導入してIT導入補助金の交付を受けるまでの流れについてお話していきます。

大きく分けると以下の6ステップです。

1,gBizIDのアカウントを取得
2,交付申請
3,ITツールの導入
4,事業実績の報告
5,補助金交付の手続き
6,事業実施の効果報告

では細かくお伝えしますね。

1,gBizIDのアカウントを取得

2020年から、IT導入補助金の交付申請には「gBizIDプライムアカウント」の取得が必要となりました。

gBizIDは、IT導入補助金の申請時以外にも、たとえば社会保険手続きの電子申請のようないくつかの行政サービスを利用する際に必要となります。

そのため、この機会に取得しておくのがおすすめです。
>>gBizIDアカウント取得ページはコチラ

2,交付申請

gBizIDを取得したら、次に交付の申請です。

交付の申請には期限があります。その期間は年によって変わる可能性があるため、必ず事前に確認が必要です。

詳しくは以下のページをご確認ください。
>>IT導入補助金:スケジュール

また、申請の手続きを進めていくには、導入するITツールを登録しているIT導入支援事業者と共に書類を作成し、提出しなければいけません。

流れは以下の通りです。

1,IT導入支援事業者から、申請書を電子化した「申請マイページ」の招待を受ける
2,IT導入支援事業者と共に必要事項を入力し、事務局へ提出して申請する

3,ITツールの導入

交付申請が終わったら、導入するITツールの導入となります。審査の加点対象になるクラウド型の受発注システムであれば、インターネット上で登録するだけなので比較的簡単に済みます。

このとき、交付申請してから交付が決定されるまえに導入してしまうと、補助金の対象外となってしまうため注意が必要です。

4,事業実績の報告

ITツールを導入した場合、その事実を確認できる証憑を提出する必要があります。

流れとしては、

1,中小企業、小規模事業者側が申請マイページから必要な情報を入力し、事業実績報告を作成する
2,IT導入支援事業者側が、内容を確認し、必要事項を入力する
3,中小企業、小規模事業者側が事務局に事業実績報告を提出

となります。

5,補助金交付の手続き

事業実績報告が完了すると、補助金額が確定します。そして確認まで完了することで、実際に補助金が交付されます。

6,事業実施の効果報告

最後に、IT導入補助金を受けた事業者は、ITツールの導入により生産性の向上に効果があったのかという情報を、事業実施期間に報告する義務が課せられています。
そして事業実施期間もまた、交付される年によって変動します。

流れとしてはまずIT導入補助金を受けた事業者側が、申請マイページで必要事項を入力します。その後IT導入支援事業者が代理提出することで完了です。

まとめ:IT導入補助金をうまく活用して受発注システムを上手に活用していこう!

IT導入補助金を利用することで、受発注システムの導入にかかる経費を抑えられる可能性があります。

ですが交付には期限があったり、IT導入支援事業者の協力が必要だったりといくつか条件があります。そのため、IT導入補助金の申請を考えるのであれば、そのことも踏まえたうえで受発注システムを選ぶ必要があります。

ただ、補助金を前提に受発注システムを導入しても、自社に必要な機能が備わっていなければ意味がありません。目的は「受発注システムを導入すること」ではなく「導入することで自社が抱える課題を解決すること」です。

まずは自社の受発注における課題を解決できる受発注システムを探しつつ、もしもIT導入補助金の対象になるのであれば、有効に活用してみるというのがおすすめです。


 

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